アフィリィ 広告主利用規約 アフィリィ広告主利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社アドギークス (以下「当社」という。)が提供するアフィリィ(以下「本サービス」という。)に関して、本文にて定義する広告主と当社との関係を規律するものであり、本規約に同意した広告主のみが本サービスを利用できるものとします。なお、当社が本サービスに関し、乙のウェブサイト等で随時掲載する本サービスに関するルール、その他当社が提示する申込書、諸規定等は本契約の一部を構成するものとします。 第1条 (定義) 本規約において、以下に定める語は、それぞれ次の意味を有するものとします。 ・媒体者 当社所定の規約による入会契約を締結して、自己の運営するWEBサイトからネットワークを利用して、ユーザーを広告主サイトに誘導し、報酬を得ようとする者 ・媒体者サイト 媒体者の運営するサイト ・ユーザー 媒体者サイト上のリンクを通じて、媒体者サイトから広告主サイトへ移動し、あるいは移動しようとする者 ・広告主 本規約による入会契約(以下「本契約」という。)を締結して、自己の運営する商品やサービスを提供するWEBサイトに、ネットワークを利用してユーザーを誘導することを希望する者 ・広告主サイト 広告主の運営するサイト ・広告主アプリ又はアプリ パソコン・携帯電話・スマートフォン等の情報処理端末において利用可能な広告主が管理・運営するアプリケーションソフトウェア ・成果報酬 ユーザーが売上型、リード型又はクリック型のいずれかの成果結果を実現することにより発生する、広告主の媒体者に対する報酬(税込み価格とする。なお、支払については、当社が支払を代行するため、広告主は当社に対して成果報酬を支払う)。 ・売上型 ユーザーによる広告主の提供する商品やサービスの購入・登録(無償の場合を含む)等を条件として媒体者へ成果報酬が支払われる方式。 ・リード型 ユーザーによる広告主に対するフォーム入力やアンケートへの回答等のユーザー情報の提供を条件として媒体者へ成果報酬が支払われる方式。 ・クリック型 ユーザーによる広告主が管理・運営するサイト又はアプリへのアフィリエイトリンクを選択する操作を条件として媒体者へ成果報酬が支払われる方式。 ・成果結果(トランザクション) ユーザーによる売上、リード、クリック等の総称。 ・アフィリエイトプログラム又はプログラム 広告主サイト及び媒体者サイトによって構築されるものであり、ユーザーを媒体者サイトへ誘導し、ユーザーの成果があった場合、広告主が媒体者に対して成果報酬を支払う仕組み。 ・アフィリィ(本サービス) 当社の提供するアフィリエイトプログラム代行サービスあるいはネットワーク。 ・リンク 媒体者サイトに置かれ、クリックにより、ユーザーのブラウザに広告主サイトを表示するハイパーリンク、テキスト、商品イメージ、ボタンロゴ、バナーなど広告主によって生成されたすべての形態。 ・プロモーション アフィリエイトプログラムに基づき、アフィリエイトサイトに広告を掲載して行う広告主の宣伝活動の総称。なお、掲載される広告の種類・形態等を基準に1単位のプロモーションとして取り扱うものとする。 第2条 (本サービスの内容) 当社は、当社が開発し、運営・管理するネットワークを提供し、アフィリエイトプログラムを媒体者、広告主及びユーザーがそれぞれ利用できるように努める。 当社が広告主に提供する本サービスの内容は次の通りである。 (1) 広告主は当社が提供するアフィリエイトシステムプログラムを利用することができる。 (2) 広告主は当社から媒体者サイトの紹介を受けることができる。 (3) 当社は、当社が管理するウェブサイトに広告主専用の管理ページ(以下「管理ページ」という。)を提供し、媒体者に対する報酬設定等を行うことができる。 (4) 当社は、広告主の媒体者に対する成果報酬の支払いを代行し、広告主は当社が書面により承諾した場合以外は、直接媒体者に成果報酬の支払を行ってはならない。 なお、当社の広告主に対する本サービスの提供は、契約締結後、広告主が定めた開始予定日からとする。 第3条 (サービスプロモーション) 当社は、広告主のアフィリエイトプログラムがアフィリィに登録され、媒体者の募集活動が可能になった時点より一定期間、新着トピックスの発行、本サービス管理画面・WEBサイト上での告知を行い、広告主のアフィリエイトプログラムのプロモーションをする。但し、その期間・内容については、当社の自由裁量によるものとする。 第4条 (申込と承諾) 第1項 広告主になろうとするものは、次の各号についてすべて承諾したうえで、当社指定の申込書に必要事項を記入し、捺印の上、必要書類を添付して、申込をするものとする。また、当社に対して申し込みを行った場合は、次の事項についてすべて承諾したものとみなす。 (1) 当社が定める広告主契約基準に基づき、当社が申し込みを承諾しない場合があること。また、当社が申し込みを承諾しない場合において、当社は広告主に対して、その内容・根拠の説明を行わないこと。 (2) 当社が定める広告主契約基準等に基づき、当社が申し込みを承諾する場合であっても、当社は、当該承諾により、広告主が提供する商品・サービス、及びこれらの広告について、適法性、非侵害性、目的適合性等の一切の保証を行わないこと。 (3) 当社は、当社の自由裁量において、広告主の商品、サービス、広告主サイト又は広告主アプリを、監督官庁その他行政機関に対して照会することに異議を述べないこと。 第2項 広告主は申込後、2週間以内に登記簿謄本(コピー可)の提出をするものとする。 第3項 前各項に定める申込の受理次第、当社は広告主の本サービスの利用に必要な設定作業を開始するものとする。当社が申込内容を審査し、申込を承諾した時点から本契約は成立し効力を生じる。なお、申込の承諾とは当社が広告主に対して広告主IDをメールにて発信した時点をいう。 第5条 (保証金と前金) 第1項 広告主は、当社が申込を承諾した時点から、当社の指定する金額のシステム利用料の前金及びアカウント開設費を支払う義務を負い、当社が別途指定する期日までに当社指定の預金口座に振り込まなければならない(ただし、当社が特別に認める場合を除く)。当社がシステム利用料の前金及びアカウント開設費の入金を確認できない場合には、当社は、アフィリエイトプログラムの開始を延期することができる。なお、当社の裁量により、システム利用料の前金に加えて保証金を広告主に対して請求することができるものとする。 第2項 当社は、本契約が終了した時点で保証金から未払の債務を差引いて広告主に返還する。なお、保証金は無利息とする。 第3項 システム利用料の前金はいかなる場合も広告主に返金されない。 第4項 当社はアフィリエイトプログラムの開始後においても、取引の度合いに応じて広告主に対し保証金又は保証金の増額、あるいは本規約第8条に定める支払方法に関し当社提携先との料金集金契約の締結を要求することができるものとする。 第5項 本条第4項の要求にもかかわらず、広告主が当社の要請に基づく保証金の支払い・増額に応じない場合、あるいは広告主の信用上の理由より当社提携先との料金集金契約が締結されなかった場合、当社は本規約に従い、本契約を解除することができる。 第6条 (成果結果の承認・成果報酬の確定) 第1項 広告主は成果報酬の上がった日より翌30日以内に本サービスの管理ページ上の成果承認ページに個々の成果結果を承認または非承認しなければならない。但し、広告主が本サービスウェブ上で媒体者のあげる成果結果の承認を不要と選択した場合を除く。 第2項 前項の承認を不要とした場合は個々の成果が上がった時点で、個々の成果結果確定があったものとみなす。 第3項 広告主は当社が認めた場合に限り本条第1項の成果結果の承認期間を別途定めることができるが、その場合は期間変更していることを媒体者に対して周知させなくてはならない。 第4項 広告主は申込時に決めた成果結果承認までの期間に、成果結果を承認・非承認を行わなかった場合、成果結果が自動的に承認されることを承諾するものとする。 第5項 広告主は成果結果が申込時に設定した成果対象を満たしている場合は、成果結果を承認しなければいけない。成功結果の承認により、広告主は媒体者への成果報酬支払義務を負い、成果結果の承認は、いかなる理由があっても取消・撤回することはできない。 第6項 広告主が、当社に対し、媒体者に対する成果報酬の支払いを一部でも遅滞した場合、当社は媒体者への支払い事務を代行しないものとする。その場合に媒体者に生ずるすべての損害については、広告主が全ての責任を負うものとし、当社は一切その責任を負わない。 第7項 媒体者が退会等になった場合においても、前各項は適用され、広告主は当社に対し、本契約により発生する成果報酬相当額を支払うものとし、広告主に対する返還は行わないものとする。 第7条 (プロモーションの停止、変更、修正、追加、削除) 広告主は、媒体者への告知なくいつでもそのプロモーション内容を停止、変更、 修正、追加又は削除することができるものとする。 第8条 (利用料金の支払方法) 第1項 当社は、毎月末日を締日として、本サービス利用料金[別紙記載の金額のシステム利用料・オプション料・成果報酬・成果報酬に対する手数料(いずれも前月分)]を集計して、広告主に対する請求書を発行し、広告主は、翌月末日までに当社指定の預金口座に上記利用代金を振込む方法により支払わなければならない。なお、振込手数料は広告主負担とする。 第2項 1ヶ月に満たないシステム利用料は日割計算とする。 第3項 本条第1項の利用料金の合計額が2,000円未満の場合には、当社は広告主に対する請求を次回以降へ繰り延べることができる。 第9条 (広告主の順守事項) 広告主は、広告主サイト又は広告主アプリにおいて、又は本サービスの各種機能を利用して以下の事項を行ってはならず、当社から、是正の要請があった場合には、速やかに応じなければならないものとし、一定期間経過後も是正又は解決が図れていない場合には、第18条に従い本契約を解除することができるものとする。 第1項 暴力・虐待を推奨するサイト又はアプリ、人種差別を推奨するサイト又はアプリ、その他、公序良俗に反する、又は法令(医薬品医療機器等法、金融商品取引法、景品表示法、出会い系サイト規制法等をさすがこれらに限られない)に違反するなど、当社が本サービス上不適当と判断するサイト又はアプリの運営・提供。 第2項 当社に対して虚偽の情報を申述すること、あるいは本サービスに対して虚偽の情報を提供すること。 第3項 18才未満の者をサイト又はアプリの担当者とすること。 第4項 当社の媒体者を、他のアフィリエイトプログラム又は類似のサービスへ勧誘する行為、当社媒体者に対し本サービス類似の広告の直接取扱又は直接成果報酬等の授受をすることを目的として直接連絡する行為(本号に該当する行為を行った広告主は、当該行為の対象となった当社媒体者数に1,000円を乗じた金額を違約金として当社に支払うものとする。ただし、当社に発生した損害額が違約金を上回る場合は、広告主は当該損害額を支払うものとする。 第5項 他人の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他法律上の権利を侵害する行為。 第6項 商品・サービス・アプリの利用者(ユーザーを含み、以下、同様とする)の許諾を得ることなく、又は、利用者が認識しうる商品・サービス・アプリの使用・利用・動作に必要な範囲を超えて、パソコンや携帯電話・スマートフォン等の情報処理端末から端末情報、個人情報その他の情報について読み取り・書き込み・受発信・取得等し、又は当該端末における設定の追加・変更等の操作・動作を行い、又は第三者への開示等を行うこと。また、これらの行為に該当すると疑われる行為。 第7項 アプリを動作させるためのオペレーションシステム提供者が管理・運営するアプリケーションストアにおいて、配信が認められていないアプリを運営・提供すること(但し、当社が特別に認めた場合を除く)。 第8項 アプリを動作させるためのオペレーションシステムにおいて定められた規約・規定・条件に違反すること。 第9項 上記各号に該当するおそれのある行為。 第10項 本契約の各条項に違反すること。 第10条 (保証) 第1項 広告主は、自己又は自己の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者に該当しないことを保証する。 第2項 広告主は、自己が、反社会的勢力との間で、次のいずれにも該当しないことを保証する。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力を利用していると認められること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められること (5) その他役員など又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 第3項 広告主は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしないことを保証する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を棄損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 第4項 当社は、広告主が前各項に違反した場合、広告主に催告をすることなく、本契約を解除することができるものとし、当該解除により広告主に損害が生じたときであっても、なんら賠償ないし保証をすることを要しないものとする。また、本条各項に基づく解除により、当社に損害が発生した場合は、広告主はその損害を賠償するものとする。 第11条 (IDとパスワードの管理) 広告主は、当社が付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとする。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、広告主の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。また、広告主においてIDまたはパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示に従うものとする。 第12条 (成功結果の管理) 第1項 広告主は、常に、当社WEB上の広告主専用の管理ページにアクセスし、成功結果に関するデータを管理する義務を負い、媒体者による不正な行為を発見した場合、直ちに当社に報告しなければならない。 第2項 広告主が、成功結果に関するデータの管理・不正な行為の報告を怠ったことに起因する損害一切は広告主の負担とし、媒体者とのトラブルに関しては、広告主が解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとする。 第3項 広告主は、成功結果の確定又はキャンセルを行った根拠となる事実に関する記録を保管し、当社より請求を受けたときは、当社に対し当該記録その他当社の要求する書面を示して説明又は報告しなければならない。 第4項 当社は、広告主の成功結果の確定・キャンセルの状況、又は本条第3項の説明・報告に疑いがあると判断した場合、成功結果の確定・キャンセル状況を調査するため、広告主の営業所・倉庫等に対して立入調査をすることができる。 第5項 広告主の成功結果の確定・キャンセルに関して虚偽の処理又は不当な処理が判明した場合、当社は①当該処理に係る成果報酬及び当社所定手数料の合計の3倍に相当するペナルティ、②本条第4項の調査のために必要とした交通費、人件費等の費用、③訴訟等の裁判手続きを行った場合にはそれに関する一切の費用(弁護士費用を含む)を広告主に請求することができる。 第13条 (トラッキングシステムの設定及び管理) 広告主は、自らの責任において、広告主サイト又は広告主アプリにトラッキングシステムのための設定を行い、広告主サイト又は広告主アプリの運営・管理上の一切の動作・作業により当該設定に誤りが生じないよう常に管理する責任を負うものとし、広告主は、当社より通知されるトラッキングシステムの更新情報などに速やかに対応しなければならない。万一、その管理を怠ったために、トラッキングシステムの設定に誤り又はその他の不具合が生じ、その結果、成功結果の集計漏れ、損害又はその他の問題が発生した場合は、広告主の責任及び負担にてこれを解決し、当社はいかなる責任も負わないものとする。 第14条 (著作権・知的財産権) 第1項 広告主は、本サービスにおいて著作権又はその他の知的財産権に関して問題のあるコンテンツを利用してはならない。 第2項 広告主と第三者との間において、著作権又はその他の知的財産権に関する問題が生じた場合は、広告主がこれを解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとする。 第15条 (秘密保持ならびに個人情報の取扱) 第1項 当社と広告主は、本契約を通じて知り得る相手方の秘密を、相手方の事前の承認なしには一切外部に公表することはないものとする。但し、裁判所若しくは警察その他行政機関の命令・捜査などがあった場合又は裁判所・警察その他行政機関に対し訴訟その他の手続上、当社が提出するべきと判断した情報又は既知となっている情報は除くものとする。また、当社と広告主は、参加広告主等全般にまたがって集計された統計情報を、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。 第2項 当社は、広告主の個人情報を「プライバシーポリシー」に基づき適正に取り扱い、当社が管理する広告主の個人情報は、当社が別途規定する「個人情報の取扱について」に従って利用するものとする。広告主が本規約に同意した場合、この「個人情報の取扱について」に同意したものとみなす。 第3項 広告主は、本サービスを利用して得た又は知り得る他の広告主及び媒体者の情報については個人情報保護法に関する法令等を遵守し、本サービスを利用する目的以外に使用してはならないものとする。 第16条 (契約期間) 第1項 本契約の期間は、申込書にて定める期間とする。ただし、申込書にて期間を定めない場合には、当社が申込を承諾した日より翌年同月の末日までとする。 第2項 契約の終了日の30日前までに当事者の一方からの事前に終了の通知がない限り、本契約は申込書の定めに従い更新されるものとし、以後も同様とする。なお、申込書にて更新の定めがない場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 第17条 (解約) 第1項 広告主は、本規約第5条1項により当社が別途指定する期日から申込書にて定める前納期間経過後で利用期間を定めない場合はいつでも書面又は電子メール等による解約の申出をし、翌月末日をもって本契約を終了させることができる。申込書にて前納期間を定めない場合は、広告主は、本規約第5条1項により当社が別途指定する期日から6ヶ月分の本サービス利用料金を支払うことにより、いつでも本契約を解約することができる。 第2項 当社は、本規約第4条3項の申込承諾から3ヶ月以内にアフィリエイトプログラムが開始しない場合には、本契約を解約することができる。 第3項 当社は、当社の定める「広告主契約基準」に照らし、広告主、広告主サイト又は広告主アプリの内容が不適切と判断した場合には、いつでも解約又は一時停止の申出をし、本契約を終了又は広告主のアフィリエイトプログラムを一時停止させることができる。この場合において、当社は広告主に対して、その内容・根拠の説明を要しないものとする。 第4項 広告主は、解約後といえどもアフィリエイトプログラムの稼動期間中に、発生した成功結果については、本規約第6条・第8条に定める義務を負うものとする。 第18条 (契約の解除) 第1項 当社又は広告主は、相手方に下記の事由が生じた場合、催告なしに本契約を解除することができる。なお、当社は広告主に下記の事由が生じた場合であっても、当社の判断により解除の前に事情に応じて広告主のアフィリエイトプログラムを一時停止とすることができる。 (1) 本契約内の契約条項を遵守しなかった場合 (2) 違法行為を行った場合 (3) 破産手続開始、民事再生、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、又は清算にはいったとき (4) 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき (5) 仮差押、差押もしくは競売の申立があったとき (6) 租税公課を滞納し督促を受け、又は保全差押を受けたとき (7) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消などの処分を受けた場合 第2項 本条第1項に基づき本契約が解除された場合、相手方当事者は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、直ちに支払わなければならない。 第19条 (精算義務) 第1項 本契約が終了した場合、広告主は、終了日までの①システム利用料、②手数料、③各種サービスオプション利用料、④媒体者への確定した成果報酬額、⑤成果報酬に対する手数料を支払わなければならない。また、終了日以降もアフィリエイトプログラム期間中の確定された成果報酬があれば、別途支払わなければならない。 第2項 本契約が終了した場合、当社が特に認める場合を除き、アフィリエイトプログラム期間中の成功結果について終了後、30日以内に確定又はキャンセルを行わなければならない。本契約終了後30日が経過した場合又は当社が別途定める期間を経過した場合には、当社が広告主に代わって確定又はキャンセルを行うことができるものとする。 第3項 本契約又はアフィリエイトプログラムが広告主の事由により解除又は一時停止された場合、又は広告主について本規約第18条1項に定める事由が生じる恐れがあると当社が判断する場合は、本条第2項にかかわらず当社が広告主に代わって、直ちに確定又はキャンセルを行うことができるものとする。 第4項 広告主が債務の支払を怠った場合には、自動的に保証金より相殺される。充当は本条第1項記載の①②③④⑤の順に行うものとする。 第5項 本条第4項の相殺によっても債務が残った場合には、当社は当該債務に含まれる媒体者への成果報酬の支払を停止することができるものとする。当社は、このことにより生ずる媒体者からのクレーム等に対して一切責任を負わず、媒体者との交渉は直接広告主が行うものとする。 第20条 (担当者との連絡) 広告主と当社の間の連絡は、原則として電子メールにて行われるものとする。広告主は、この連絡メールの受信を拒否できないものとする。 第21条 (サービスの停止、変更、修正、追加、削除) 当社は、いつでもそのサービス内容を停止、変更、修正、追加、削除することができるものとする。その内容の広告主への通知は2週間前に電子メールにて行うものとするが、緊急を要する場合はその限りではないものとする。 第22条 (保証の制限) 当社は、以下の事項の保証をしないものとする。 (1) サービスが停止することなく、問題なく運営されること。 (2) サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復されること。 (3) サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと。 (4) セキュリティ方法が充分に提供されていること。 (5) 当社及び広告主の意向に沿って、媒体者がアフィリエイトプログラムの管理・運営を行い、広告の掲載又は取外しを行うこと。 (6) 本サービスの利用後、オペレーションシステム提供者が管理・運営する配信サービスにおいて、広告主アプリの販売・提供に問題が発生しないこと。 第23条 (責任の限定) 第1項 当社は、本契約に関する債務不履行あるいは、不法行為その他請求の根拠のいかんに関わらず、得べかりし利益、あらゆる種類の付随的損害、間接損害、派生的損害、及び特別損害について、責任を負わないものとする。 第2項 広告主が行った行為に起因して、当社に損害が発生(当社が第三者から損害賠償等を請求された場合を含む)した場合、当社は当該損失額(対応に必要な費用を含む)を広告主に請求できるものとする。 第24条 (損害賠償等) 第1項 広告主の行った行為に起因して、広告主及び第三者(媒体者を含む。本条において以下同じ)に発生した損害に対しては、当社は何ら責任を負わないものとする。 第2項 広告主が行った行為に起因して、当社に損害が発生(当社が第三者から損害賠償等を請求された場合を含む)した場合、当社は当該損失額(対応に必要な費用を含む)を広告主に請求できるものとする。 第25条 (権利及びライセンスの帰属) 当社や各広告主がそれぞれにアフィリィに提供する、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する権利は、すべて提供者に帰属するものとし、提供を受ける当事者はアフィリィ上の限定された範囲内でのみその利用を許可されているものとする。また、提供を受ける当事者は提供者の事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとする。 第26条 (商標等の使用) 第1項 当社の商標等(社名、サービス名、その他ロゴマーク等を含む)の使用は、広告主がアフィリィの広告主として活動する為に必要な媒体(インターネット上のWEBページ、名刺、パンフレット等)への掲載に限るものとする。 第2項 当社より商標等の使用許諾を得た場合であっても、当社の裁量により使用方法等につき不適当と認めた場合には、当社は広告主に対して直ちに使用を中止するよう申出をし、又は使用許諾の取消を行う事ができる。 第27条 (地位等の譲渡) 広告主は、当社の事前の書面による同意なしに、本契約上の地位・本契約上の債権債務の全部又は一部を譲渡することはできないものとする。 第28条 (不可抗力) 天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争行為、通信回線の不通又は通信機器の破壊等の不可抗力があった場合、いずれの当事者も、本契約義務を履行する責任を負わず、履行遅滞について責任を負わないものとする。 第29条 (遅延損害金) 広告主が、本サービスの利用に関する金銭の支払義務を怠ったときは、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うこととする。 第30条 (届出義務) 第1項 広告主は、申込書記載の住所・登記簿上の住所・会社名・代表者等の申込内容に変更があった場合に、速やかに当社に届出るものとする。 第2項 広告主が本条第1項の届出を怠ったために、当社の通知又は送付された書類が延着し、又は送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。 第31条 (準拠法・合意管轄) 本サービスに関し、当社、媒体者、広告主との間に紛争が生じた場合は、日本法を準拠法とし、本サービスに関する訴訟手続(第一審)は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 第32条 (規約及び条件等の改訂) 第1項 本契約及び契約条件は、当社の判断により媒体者及び広告主の承諾なく随時変更・改訂を行うことができるものとする。 第2項 本条第1項による改訂後の本規約も、当社と広告主との間のすべての関係に適用されるものとする。 2016年9月30日制定